2023/09/07 12:00:00
  • 【エントラスト通信】Vol.155 歯科医院におけるインボイス制度の準備について

エントラスト通信 Vol.155




エントラスト通信 Vol.155
発行日:2023年9月7日



今年は猛暑が続き、バテ気味の方も多いのではないでしょうか。
9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きそうです。
もうひと頑張り、体調を崩さぬよう気を付けて行きましょう。

さて、
令和5年10月1日から新しく消費税のインボイス制度が始まります。
インボイス制度についての確認はお済みでしょうか。

保険診療では、消費税の納税は発生しませんので、基本的には申請の必要はないのですが、今回は「歯科医院におけるインボイス制度の準備」として、2つのポイントについてご案内したいと思います。



歯科医院におけるインボイス制度の準備



〇 POINT[1]インボイス発行事業者に登録は必要か?

[免税事業者の場合]
保険診療収入は消費税が非課税とされていますので、
消費税の基準期間の課税売り上げが1,000万円以下の医院様は、消費税の免税事業者となりますので、インボイス発行事業者の登録申請書について、提出の必要はありません。
しかし、金属の売却などを行っている場合には、売却金額に対してインボイスを発行出来ませんので注意が必要です。

[課税事業者の場合]
自由診療収入や物販などの消費税の課税売り上げが1,000万円を超える医院様は、消費税の課税事業者となりますので、インボイス発行事業者の登録申請書を提出して登録番号を取得する必要があります。
自由診療を受けた患者様は消費税の最終消費者となりますので、消費税の課税事業者とならない為、領収書などにインボイスの登録番号を記載する必要はありませんが、
金属の売却などを行っている場合には、事業者は課税事業者になりますので、売却代金の領収書などに、登録番号を記載しておきましょう。



〇 POINT[2]取引先がインボイス発行事業者であるかの確認は必要か?

[免税事業者の場合]
免税事業者の場合、確認の必要はありません。

[課税事業者の場合]
課税事業者の場合は、消費税の「仕入税額控除」を受けるため、インボイス発行事業者の発行するインボイスの登録番号の確認が必要となります。
その為、取引先の業者がインボイス発行事業者であるかの確認が必要となります。



各医院様のインボイス制度の対応に関しましては、顧問税理士に相談して頂く事をおすすめ致します。

なお、弊社もインボイス発行事業者として登録しております。
登録番号は下記になりますので、是非ご利用下さい。
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 インボイス登録番号 T9370001015324
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今後ともエントラストをどうぞよろしくお願い致します。

2023年9月
担当:有門




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