2021/03/07 12:00:00
  • 【エントラスト通信】Vol.125

エントラスト通信 Vol.125




エントラスト通信 Vol.125
発行日:2021年3月7日



平素より大変お世話になっております。
3月のメルマガ担当の高橋です。



皆さんは消費税における「総額表示」商品価格を、消費税込みの表示にする準備はお済みでしょうか?
2021年4月1日から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて、価格を表示する場合には、「消費税相当額を含んだ支払総額の表示」が義務化されます。

「総額表示」は、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので「消費税を含む総額を、お客様に分かりやすく表示しなければいけない!」という事を義務付けられたものです。



◆対象となる表示媒体は以下の様な物があります。
・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品のパッケージなどの印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシの価格表示
・新聞、雑誌、テレビ、ホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告の価格表示
・メニュー、ポスター、看板などの価格表示




医院様の場合ですと、歯ブラシなどの販売物の値札、患者様に治療説明をする際に見せる印刷物やタブレットの料金表、サイネージ等で掲載している料金表、ホームページに掲載している自費料金等がそれに該当するかと思います。

また、料金の表示は下記の表記例に従って記載または掲載する必要があります。



【税込価格10,780円(税率10%)の「総額表示」表記例】
① 10,780円
② 10,780円(税込)
③ 10,780円(うち税980円)
④ 10,780円(税抜価格9,800円)
⑤ 10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
⑥ 9,800円(税込10,780円)



まだ期間まで1ヶ月あるから安心と思わずに、余裕を持ってご対応していただく事をお勧め致します。
なお、ホームページの総額表示に関し、料金を掲載している医院様には後日、弊社より「総額表示」掲載のご確認について、お電話致しますので、ご対応いただきますようお願い申し上げます。



◆罰則について
2021年4月1日以降、「総額表示義務」を違反した際の罰則は、定められておりません。
そのため、価格を総額表示しなくても、消費税法違反で処罰はされませんが、価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた義務ですので、ご対応していただきたいと思います。



◆さいごに
弊社ではGoogleマイビジネスの管理代行も取り扱っており、自費料金をGoogleマイビジネスへ掲載している医院様もいらっしゃいます。
窓口を広げ、新患の獲得、既存患者様へのアピールにも便利です。
ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

今後ともエントラストをどうぞよろしくお願いいたします。



2021年3月
担当:高橋




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